保健所の先生達

私見

キッチントレーラーで全国各地の食イベントに参加していた時期があってね。

だから事前にイベント開催場所の最寄りの保健所に営業許可を取りに行くのだが、食品衛生法ってのが地域によって、微妙に違うんだな。

根幹は一点なんだろうけど、保健所職員の解釈によるものなのか、明らかに、全国同一ではないな。

福島県のある地域の保健所で事前に、飲食店営業許可(移動車販売)を申請に行った時の事である。

保健所職員曰く、

「こちらの地域では、車両に対しての飲食店営業許可の対象がありません」なので、通常の露店営業の許可申請をして下さい。との事…

小生の知る限り露店営業許可とは、いわゆるテキ屋さんを対象とした営業許可である。

やってる事は限りなく近い事を否めないが、小生はテキ屋さんでは無い。

テキ屋さんのアイテムはご存じであろう、焼きそば・お好み焼き・リンゴ飴・綿菓子などなどがあるな。

小生が当地で提供予定のアイテムは、ハンバーガーである。アクロバット飛行のイベントで、観覧の来場者への一般販売である。

通常、他の地域ではハンバーガーは“調理パン”となり、パイプテントでの営業許可は認可されない。

しかし、調理区画がきちんとした外壁である事や、給排水設備を有しているキッチントレーラーだと設備が整っている為、許可が下りやすい。

それでも当地の保健所職員は、パイプテントなら営業許可申請を受理するが、対象の無い移動販売車では許可出来ないと一歩も譲らない。

キッチントレーラーから冷蔵庫やら、クソ重たい鉄板グリドルやらを下して、パイプテントに設置なんぞ、これほど面倒な事はないわな…

なんとか、キッチントレーラーでの営業許可を談判するが、相手は一向に譲らない。

結局、“キッチントレーラーをパイプテントで覆う”事で決着が着いたのである。

なんだそれっ???

全くバカバカしい限りである…

保健所の先生が“へそを曲げる”とこうなるのである…

先生たちには、“食品衛生法”と云う伝家の宝刀がある。

保健所職員の先生たちは、飲食店営業を許可しなくても一向に困らないのである。

小生の様に、生半可な知識で押し通そうとすると、先生たちはこの様に“へそを曲げる”結果となる。

一般の固定店舗でも、手洗い器の設置や調理場と客席の区画にウェスタンドアの設置など、効率の良い営業には伴わない“きまり”事が多い。

実際は、あんな小さいL5の手洗い器で手を洗う事は無いし、上と下がスカスカのウェスタンドアで防虫防鼠の効果があるとは思えない。

事実、設備の立ち入り検査後に外す店舗もある。

先生たちが帰られて“さぁ外そう”と、プラスドライバーを手に持ち、かがみこんでウェスタンドアの丁番に差し込んでいる。

ふと背後に気配を感じ振り返ると、忘れ物を取りに戻った保健所の先生達が冷たい目でじっとこちらを見下ろしている…。

人から聞いた話であるが実話である。       ご用心ください。

先生たちは、決して意地悪をしているのではない。食品衛生法に則り、正しい所信を述べているのである。すねた文句を言って逆らってはいけないのである。

通常、営業開始までに食品衛生責任者講習の受講や検便検査結果報告書など、細かい作業があるが、飲食店営業許可申請→立ち入り検査→営業開始となる。

一貫して、口ごたえをしてはいけない。

下手に答えて揚げ足を取られるといけないので返事は極力少なく、“はい”の一言に努める。

実際に、食品衛生法を完全厳守して営業している飲食店がどれだけあるのかは、大変疑問である。

ただただ、営業許可証を手にすればこちらの勝ちなのである…

それまでは、風雨に耐える小鹿の如くじっと我慢の子でなければならない。

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